防犯カメラによって、犯人ではないことを証明!?
コンビニでシャツを盗んだとして、常習累犯窃盗罪に問われた男性の判決公判が8日、神戸地裁であり、裁判官は無罪(求刑懲役3年)を言い渡した。検察は防犯カメラに写る人物と、男性の服装などが類似する点を証拠としたが、犯人と認定するには「合理的な疑いが残る」と判断した。
判決によると、2021年9月2日、神戸市のコンビニで、白色の紙袋を持った人物がTシャツ4点(計1万1880円相当)を紙袋に入れ、精算せずに店を出た。
逮捕後の警察官調書では、男性は服装や所持品が一致したことから映像の人物は自身で間違いないと述べたとされる。一方、事件については「何も覚えていない」と供述。裁判で弁護側は「男性は犯人ではなく無罪」と主張した。
裁判官は、映像の人物の着用品や所持品に固有の特徴、珍しさがないと指摘。顔は不鮮明だった点から「誤信して犯人は自分と思う旨の供述をした疑いを払拭できない」とした。
<神戸新聞NEXT 2023/9/8 20:07配信>より
防犯カメラの映像が決め手となり、犯人逮捕となったという記事はよく目にしていますが、カメラに写っていた人物を自分だと認めつつも、犯罪行為に関しては身に覚えがないということを供述していました。
また、映像が鮮明ではないので、雰囲気、持ち物が一致しただけで、顔は特定できるほどではなかったようです。
防犯カメラの映像品質については、急激に高画質化されています。現在は200万画素、400万画素、4Kといった画質が主流となっています。今後は8K画質のものも登場して、ますます鮮明な映像を残すようになっていくと予想されます。
画質が鮮明になればなるほど、映像が大きくなります。大きなサイズの映像を記録するのに、容量の大きな記録装置が必要になってきます。
被害に遭ったお店は、あまり解像度の高くないカメラを使用してたのかもしれません。
このような機器はスペックの進歩が激しく、数年でガラッと変化してしまいます。どんどん更新していく必要もあります。
また、「常習累犯窃盗罪」というあまり聞きなれない罪があったので、調べてみると、「窃盗罪・窃盗未遂罪に当たる行為を常習的にする罪。過去10年間に3回以上これらの罪で懲役刑を受けたものが、新たに罪を犯すと成立し、3年以上の有期懲役に処せられる。(1930年施工の関連法『犯罪等ノ防止及処分ニ関スル法律』による規定)
デジタル大辞泉より抜粋
ということは、この男性にはもしかすると前科があったのかもしれません。
前科があると、人は色眼鏡で判断して今います。
ところが防犯カメラは、きちんと真実を映し出すのです。
そういった意味でも、防犯カメラはお店には不可欠なものです。
この事件のように犯罪者を作らないという働きをしたカメラは、まさしく防犯カメラではないでしょうか。